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給料、手当て 私は勤続15年の30歳です。 給料、手当てについてですが正社員で基本給で12です。これは入社してから上がらないままです。残業手当て、有給はありません。

1日14時間は働いていて手取り21です。これは少ないですか? 残業代を出さないかわりに業務手当て1万支給されています。残業を隠す代わりに少ない手当てでごまかしているのではと疑問です こんなに残業しているのに税務署?などからはなんの反応もないのでやはり会社側に何らかの偽装されているのですか?現にパートさんは指摘をされているみたいなので… 個人経営の場合会社がすべて決めているのだろうけどなんだか釈然としないのでなにかアドバイスお願いします。

質問日2013/06/06 12:36:53
解決済み2013/06/21 05:35:26
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回答数2
閲覧数534
お礼25
aka********さん

ベストアンサー

国税庁 平成23年 民間給与実態統計調査結果の30代前半の全国平均年収は、434万円です。 適当にあしらわれてるとしか言い様がないですね。 15年も昇給なしのところにしがみついてるのは、能無しだからですか? 少しは自分を磨いて、高給で実力を買ってくれるところはないかと、就職活動をしようと思わないのですか? http://roudoukijyunnhouman.blog25.fc2.com/ 労働基準法の解説です。 http://nensyu-labo.com/ 年収についての解説です。 30は、人生の3分の1を通過した年代です。 今こそ奮起しなくちゃ、この先は守りだけですからね。 会社勤めは、いくらで、労力を評価して買ってくれるかで、決めなきゃ、いつまでたっても安月給のままです。 就職は、稼げる就職先へ就職するものです。稼がせてくれない会社は、さっさと転職です。

回答日2013/06/06 15:10:04
put********さん

その他の回答(1件)

  • 基本給に関しては、各々会社の定めがありますから、法律がどうこう言えません。ですが、有給休暇は労働基準法39条で定められた条件を満たせば発生します。会社の就業規則や規定に有給休暇は無いとの記載があっても無効となります。時季を定めて労働者が有給休暇を使用する旨請求すれば良い事です。同様に、残業手当も労基法に定めがありますので、その手当を支払わなければ労基法違反です。仮に、1万円が残業代金として支払われていても、その1万円の時間を超えた労働時間に対しては別途残業代金を支払わなければなりません。法理ではその様になっていますが、会社に対して法に抵触している等の指摘をすれば会社にとって面白くない事です。辞める覚悟があるのであれば、支払われていない残業代金の請求も2年間分は可能です。

    回答日2013/06/06 13:13:01
    pap********さん

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