堅苦しい言い方をすれば、国税庁によると、接待交際費の範囲は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」と定義づけています。したがって 仕事上必要となる取引先への「おもてなし」が接待交際費の範囲となります。ご指摘の娘を連れての食事代は、当然接待費扱いにはなりません。但し 娘が将来の仕事につながる何らかの情報なり、仕事なりを紹介した場合は、接待費での処理は可能です。
給与を払っている従業員の飲食費は、 接待費にはなりませんが、従業員でなければ、 接待費として計上する事は可能です。 問題は会社の従業員であるかどうかではなく、 その相手に飲食を供与する事で、 会社の業務にプラス効果があるかどうかです。
とにかく研修が充実している。 入社時の新人研修では、3ヶ月間税務大学校でみっちり税法から社会人としてのマナーまで、お金をもらいながら勉強することができる。 ...
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