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自分が働いている会社の社長が自分の従業員でもない娘を連れて食事に行って食事代金を領収書にしていますが接待扱いになるの?

質問日2018/12/24 18:44:33
解決済み2018/12/25 01:57:43
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回答数2
閲覧数32
お礼0
知恵袋ユーザーさん

ベストアンサー

堅苦しい言い方をすれば、国税庁によると、接待交際費の範囲は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」と定義づけています。したがって 仕事上必要となる取引先への「おもてなし」が接待交際費の範囲となります。ご指摘の娘を連れての食事代は、当然接待費扱いにはなりません。但し 娘が将来の仕事につながる何らかの情報なり、仕事なりを紹介した場合は、接待費での処理は可能です。

回答日2018/12/24 18:56:36
tak********さん

その他の回答(1件)

  • 給与を払っている従業員の飲食費は、 接待費にはなりませんが、従業員でなければ、 接待費として計上する事は可能です。 問題は会社の従業員であるかどうかではなく、 その相手に飲食を供与する事で、 会社の業務にプラス効果があるかどうかです。

    回答日2018/12/24 22:42:55
    jun_jun_kwさん

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