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支払調書について質問です。 ダンサーと契約をしていて、 報酬金額が年間100万以上の方と年間20万未満の方がいます。

50万以上の方の支払調書は法定調書と一緒に提出し、尚且つ本人にも渡す。 50万未満の方には本人へ支払調書を渡すだけでいい。 という認識であっていますでしょうか。 あと、支払調書に記載する署番号と整理番号は、源泉徴収の納付書で記載している番号と同じで問題ありませんか?

質問日2015/01/10 08:15:30
解決済み2015/01/17 23:40:02
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回答数1
閲覧数213
お礼100
tuw********さん

ベストアンサー

国税庁ホームページの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲には、その年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものとなっていますので、提出する必要があるのは500,001円からですので、本人に支払調書を渡すだけの方は50万円以下です。 署番号と整理番号は御質問文の通りです。

回答日2015/01/17 21:34:47
ID非表示さん

質問した人からのコメント

ありがとうございます。 スッキリできました!

回答日
2015/01/17 23:40:02

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