50万以上の方の支払調書は法定調書と一緒に提出し、尚且つ本人にも渡す。 50万未満の方には本人へ支払調書を渡すだけでいい。 という認識であっていますでしょうか。 あと、支払調書に記載する署番号と整理番号は、源泉徴収の納付書で記載している番号と同じで問題ありませんか?
国税庁ホームページの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲には、その年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものとなっていますので、提出する必要があるのは500,001円からですので、本人に支払調書を渡すだけの方は50万円以下です。 署番号と整理番号は御質問文の通りです。
質問した人からのコメント
ありがとうございます。 スッキリできました!
とにかく研修が充実している。 入社時の新人研修では、3ヶ月間税務大学校でみっちり税法から社会人としてのマナーまで、お金をもらいながら勉強することができる。 ...
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