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人事・総務・税関係のお仕事をされている方、お知恵を貸してください。 【遠方在住の従業員の雇用について】 ・距離にして60キロを超えます。 ・通勤方法はマイカー(駐車場契約)+電車となります。

月6万くらい。 ・会社の通勤手当は上限15,000円と決まっている。 ・オーバー分は『調整手当』という名目で支給する予定。 『通勤手当』なら非課税。 『調整手当』は課税対象になるとおもわれます。 課税対象にならない別の名目・方法での支給はないでしょうか。 ・単に通勤手当の上乗せはありません。 ・交通費計算で処理するという案は省いてください。 国税庁のHPは見ているのですが、私が見逃している法がありましたら、ご指摘ください。 『調整手当』の名目の内容によっては、非課税となる場合もあるのでしょうか。 上記の質問に合わせ、下記についてもお知恵を頂ければ幸いです。 ・マイカーの駐車場の契約(支払)を、会社と従業員のどちらにしたら、どちらにどのようなメリットがあるか。 今回、このような関連のお仕事をされている方に質問しております。 従業員の立場で自分はこうだった、分からないけどこうすればいいのでは、等のご回答はお控え願います。 ベストなお知恵をおまちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

質問日2015/11/02 13:57:10
解決済み2015/11/17 03:51:43
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回答数2
閲覧数128
お礼250
mom********さん

ベストアンサー

マイカーと公共交通機関の金額の組み合わせはうまく非課税範囲に収まるようにされてますよね 大体、上限15000円と決めときながらこのような手当を払う方がおかしい この方だけの特典で調整手当の名目で払ってるの? 多くの方が、この恩恵を受けてるなら上限を変えて交通費で払えば、当然非課税枠も増えてくる ただ、この方だけの特典ならあくまでも《調整手当》であるから雑給となるので課税対象です ただ、上限はあなたの会社の勝手な決まりだから 交通費の調整手当として交通費に上乗せして払えば、非課税になる範囲が多くなりますよ(全額の保証できないが) またこの処置は実費以内です

回答日2015/11/02 14:15:52
なるほど1
やまちゃんさん

その他の回答(1件)

  • 会社で、総務・税務等を担当しておりますが 税務署の判断というのは、科目の名前ではなく、あくまでも「実態は何であるか?」です。 税務上、何年かおきに入る税務署の監査で、会社が「○○費」という科目で経費として計上したものが、実際の使い方によって、経費としては否認される、ということが普通にあるように、反対に否認されると考えていたものが、実態から「これは経費で良い」と認容されることもあります。 それと同様に、支出名目が調整手当であっても、実態は通勤交通費の一部であることが証明できるなら、通勤交通費として処理することは可能です。 予め、取締役会決議等で議事録として残しながら、「ある特定の従業員に対して、会社規定を超えて通勤交通費を支給することとした。その支給要件は○○○に該当するものとする。経理処理上は調整手当という名目とする。その金額は、所得税法上の通勤交通費非課税額を超えない」等を、きちんと決議した上で支給することです。 適当に、手当をつけたのを、交通費だと言ってごまかしているわけではない。会社は、通勤交通費として意識しており、支払いも間違いなく決議している、となれば、税法上も問題ないと思われます。 会社がお願いしている税理士さんなどがおられましたら、そのような処理についてご相談されてはいかがでしょうか。 駐車場の契約ですが 会社が契約者だとすると、料金が会社の費用になることと、消費税分の払出が仮受消費税(受け取り側の消費税:会社によって名目は違うかも)との相殺に使われます。 個人に契約させると言うことは、消費税分を合わせて、本人の手当(会社からの人件費)になって、本人は所得税や保険料に影響する あたりのことでしょうか

    回答日2015/11/02 17:06:36
    なるほど1
    ID非表示さん

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