めてみると、国土交通省が定めた非課税額しか支給されていません。これって法律上問題ないのでしょうか? また違法な場合、どのような方法で訴えることができるでしょうか? 宜しくお願い致します。
ID非公開さん >求人票に記載されている内容は、応募者を募るために提示されたものであって、実際の雇用条件は、会社側と交わす雇用契約書に記載された内容になります。 いくら、求人票に「全額支給」と記載されていても、「非課税限度額を上限として支給」と記載されている雇用契約書に、署名・捺印されているのであれば、その条件を承諾したということなのですから、何も問題はありません。 しかし、会社側が雇用契約書を交わさずに、且つ通勤費規定等の就業規則の保管場所も説明していない場合は、求人票に記載されていた内容で雇用契約を交わしているものと見做されますますので、労働基準監督署に申し出られればいいでしょう。 蛇足ですが… 通勤手当の非課税額を定めているのは、国土交通省ではなく、国税庁だと思いますよ…
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