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急ぎです。お願いします 扶養控除申告書についての質問です。 私は高校生で今年の4月からバイトAで、最近10月半ばからバイトBで働き始めて掛け持ちの状態です。 記憶が曖昧なのですが、バイ

トBで最初に扶養控除申告書を提出したと思います。ただそれが年末調整のものかがよくわかりません そして今日バイトAで書類のための印鑑を持ってきてと言われました。(必ず提出とのこと) ネットで調べていて両方に提出したらダメだと知りどうするべきかわからなくなりました。 バイトAで今日提出していた先輩が店長に、掛け持ちでこっちメインなら甲違うなら乙に丸して(逆かもですすみません)と言われてたのを聞いたのですが片方を乙片方を甲にすれば2つ共に提出しても問題ないですか?? ちなみに両方のバイト合わせて103万は絶対超えません。

質問日2019/11/05 00:58:37
解決済み2019/11/06 17:08:54
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回答数2
閲覧数119
お礼50
なー。さん

ベストアンサー

バイトAが、”本来処理”と違うことをしてるので、惑わされてるのょ。 まずは、 所得税法に書かれてる”本来処理”を知って下さい。 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf は、その職場で今年最初の給料を貰う前に、記入・提出します。給料計算に利用するので、このタイミングです。 ・申告書を提出した職場では、年末調整を実施します。 ・申告書を提出しない職場では、年末調整できません。 ・掛け持ち中は、1か所にのみ提出し、そこで年末調整を受けます。 バイトAが、今になって申告書を持ち出すのが、オカシイんです。 書かせるなら、4月にすべきでした。 ですが、 質問者さんのケースは、難しくありません。 ・「乙に 〇 」 で結構です。それで、合法な世界に決着します。 実はね、 この「甲に 〇 / 乙に 〇 」の選択自体が、本来処理じゃないの。 リンク先の「申告書」を隅々まで見ましょう。どこにも「甲」も「乙」も、ありません。そうなんです。所得税法・国税庁が指定する「申告書」では、甲/乙の選択なんて、ありません! まあ、 バイトAは、申告書・年末調整に触れないのはマズいからとアリバイ作りをしてる感じなんでしょう。たぶん、店長さんは「自分ところの処理が、オカシイ」ってことを知らず、”普通”と思ってるでしょう。上からの指示なんかな。現実には、結構そんな職場があるの。 てなことを知った上で、賢く対応されましょう。

回答日2019/11/05 08:56:51
redp----さん

質問した人からのコメント

ありがとうございました!

回答日
2019/11/06 17:08:54

その他の回答(1件)

  • メインでお仕事されている方で提出します。 副業の方では、配布をあらかじめしないこともあります。(本職を把握している場合) 一度、バイトBへ確認した方が良さそうですね。 とにかく提出するならバイトAの方へ!!

    回答日2019/11/05 01:09:45
    ミカサさん

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