週1回のアルバイトやパート従業員の収入も含まれている』と投稿してるのですが、果たして本当にそうなんですか? 国税庁のホームページには『年末調整から集計』とあった気がします。(現在携帯電話からの投稿なので、不確かですが) もし、年末調整を受けた者の平均であれば、上記の様な方の収入は含まない(年収100万円程度なければ、年末調整を受けない)と思うのですが…
国税庁のホームページというのは平成21年分の『民間給与実態統計調査』ですね。 この統計の範囲として、「源泉徴収義務者」の内の「従業員(パート、アルバイトを含む)、役員」ただし「集計に当たり、パート、アルバイト、正規・非正規等の給与所得者といった従業上の地位は区分していない」と書かれています。また406万円となっている平均値は「1年を通じて勤務した給与所得者」のものですから、この平均の範囲は「源泉徴収義務者の内、パート・アルバイト等を問わず、1年を通じて勤務した給与所得者(ただし下記を除く)」のようです。 除外されているのは「日払いの労働者」と「'全従事員について'源泉所得税の納税がない事業所の従事員」ですから、投稿にある「週1回」という勤務日数は直接的な判断の材料にはならず、給与がどう支払われているかが問題のようです。
「年末調整からの集計」というのは、「年末調整によって作成される、法定調書の合計表を基にした集計」ということだと思います。 労働者1人1人の合計と平均なんてとても計算していられないでしょう。 企業が提出するもので、賃金支払い状況の全体を示すとしたら、法定調書の合計表しかないでしょうね。これなら、その企業が何人の従業員に対して、合計いくらの賃金を払ったかがわかりますし、OCRで読み取り、自動的にコンピュータ集計されますから。
普通に財務諸表の給与を抜き出して社員数を割っただけだから 含まれるのはしょうがないですね。 その場合の問題点は辞めた人への給与は既に払っているので含まれますが 社員数には含まれない点です・・・・
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