nishi2424yyさん、 〉近くなった交通費の差額は頂けないのでしょうか? 先ず、交通費(通勤手当)に関する(就業規則(賃金規程)の)規程例 第○条(通勤手当) 通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として半年分の定期代相当額の通勤手当を支給する。 ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとし、また非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給することとする。 次に国税庁の次のURLを参考にして下さい。 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 1 電車やバスだけを利用して通勤している場合 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 (新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。) 最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。 会社の規程によります(例えば交通費を一律に支給する会社もあり得ます)が、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とする(なる)のが普通でしょう。 なお、前記の通勤手当の規程により、半年分の定期代相当額から、引っ越し後の通勤定期券に買い替えた(払い戻し後、新たに買いなおす)場合に余剰金が出れば差額は返すのが考え方でしょうが、通勤手当の規程によります(この規程例には明確に規程されていませんので、返さなくても構わないでしょう)。全て会社の通勤手当の規程により判断することになります。
詳細な回答、有難う御座いました。 結果は残念な方でしたが、受け入れます。
ふつうはもらえませんね。 交通費は実費のみ支払われるのがふつうですし、差額分を支払うとしても非課税とはなりませんし。
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