身体の手帳であれば、特別障がい者でいいですよ。 国税庁のHPから 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
質問した人からのコメント
ありがとうございました。
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