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カフェテリアポイントの課税対象の判断について

会社の福利厚生で、カフェテリアポイントがあります。使用してみようかと調べていたのですが "ポイントを金券類へ交換すると課税対象"と見かけます。 これって、会社としてはどう判断しているのでしょうか? というのも、例えば 【書店でスキルアップの本を購入→領収書渡す→使った現金を会社から支給され、ポイントが消費される】 というのは "ポイントの使った経路" がわかる(=課税対象がわかる)のですが 【カフェテリアプランのサイトで映画や入場チケットと交換(ポイントで)→郵送で届く】 となると、 "会社としてはポイントが何に使われたかわからない"(課税か非課税か判断できない)と思うのですが。 会社側はどうやって課税/非課税とわかるのでしょうか? 社員が何と交換したのかは把握できるのでしょうか? まだ一度も使ったことがなく、色々と不明なためお尋ねしました。 ご存知の方宜しくお願い致します。

質問日2022/03/02 08:20:28
解決済み2022/03/03 06:43:03
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閲覧数853
お礼25
ID非公開さん

ベストアンサー

国税庁の説明ね。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/36.htm その場合だと 課税だね。 課税にも 非課税のものにもかえられると

回答日2022/03/02 08:53:51
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ID非公開さん

質問した人からのコメント

沢山教えて下さりありがとうございました!

回答日
2022/03/03 06:43:03

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