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電子帳簿保存法について質問です。 電子データで受け取った注文書は電子での保存が必須となるかと思いますが、注文書の受領日から何日以内に保存しなければならない、などのルールはあるのでしょうか?

現在、勤めている会社では文書管理システムへ保存していっておりますが、注文書を受領して半年や1年後に管理システムへ保存していたのが何件かあります。 電子データで受領した分はタイムスタンプは必要ないと言われておりますので、問題ないかと思っていたのですが受領後2ヶ月以内にアップロードしなければならない等のルールがあるのでしょうか。 #電帳法 教えていただけますと幸いです。

質問日2023/06/21 22:35:26
解決済み2023/06/23 15:05:27
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知恵袋ユーザーさん

ベストアンサー

原本が電子データの保存については、期間の定めはありません。 期間の定めがあるのは、紙の原本をスキャナ等で電子化する場合です。 ご質問のケースでは事務処理規程の作成も必要なので、国税庁のHPからサンプルをダウンロードして社内規程としておく事もお忘れ無く。

回答日2023/06/21 23:29:19

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