現在、勤めている会社では文書管理システムへ保存していっておりますが、注文書を受領して半年や1年後に管理システムへ保存していたのが何件かあります。 電子データで受領した分はタイムスタンプは必要ないと言われておりますので、問題ないかと思っていたのですが受領後2ヶ月以内にアップロードしなければならない等のルールがあるのでしょうか。 #電帳法 教えていただけますと幸いです。
原本が電子データの保存については、期間の定めはありません。 期間の定めがあるのは、紙の原本をスキャナ等で電子化する場合です。 ご質問のケースでは事務処理規程の作成も必要なので、国税庁のHPからサンプルをダウンロードして社内規程としておく事もお忘れ無く。
とにかく研修が充実している。 入社時の新人研修では、3ヶ月間税務大学校でみっちり税法から社会人としてのマナーまで、お金をもらいながら勉強することができる。 ...
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