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源泉徴収票についての質問です。 転職をし令和7(2025)年1月1日に新しい会社に入社をします。2024年12月末までは今の仕事をし、年末調整も現職でおこないます。

ただ、現職の12月残業分が翌年1月に支払われます。 この場合、転職先に令和6年の源泉徴収票を提出しなければならないのでしょうか? 1月に支払われる残業代記載の令和7年分なのでしょうか?(令和6年は不要で7年だけ)

質問日2024/12/02 04:39:10
解決済み2024/12/15 23:05:49
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お礼25
1052832022さん

ベストアンサー

>1月に支払われる残業代記載の令和7年分なのでしょうか?(令和6年は不要で7年だけ) はい、転職先に令和6年分は不要です。令和7年12月の転職先で年末調整を行うために現職の令和7年分の源泉徴収票が必要です。 以下は国税庁のQ&Aです。 (Q) 当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払うことになりますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。 (A) 翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人にとっては収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

回答日2024/12/02 06:00:02
kjt********さん

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