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法律の観点からのご回答をお願いいたしたく、質問をさせていただきます。 以前、某有名ネットワークビジネスで知られるA社である商品を勧められ購入いたしました。 購入した際は、 「今

だけキャッシュバックがあるから今買うべきだよ」 「この商品は凄くいいし、みんな使ってるよ」 と、いわゆる営業があり私はいらないと何度もいいました。 結局あまりに何度も営業してくるので、「買ってから、返品しよう」と思い買うことにしました。 それから後日返品し返金額をみると、そのキャッシュバック分が引かれて返金がありました。 要するに11万で買った商品が10万で返金がきて損をしている状況です。 確かに確認をせず購入をしてしまった私にも責任があるのはわかりますが、こういったキャンセルの際の返金額などの説明はあらかじめ説明すのも営業してくる側の責任でもあると思います。 私はこの差額分を営業してきた本人に請求を求めようとしています。 この場合は営業側に支払いを求めるのは可能なのでしょうか?

質問日2015/03/20 22:08:20
解決済み2015/06/27 03:13:52
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ベストアンサー

お書きの内容から、連鎖販売取引(ネットワークビジネス・マルチ商法)の契約を行ったのではなく、単に商品を購入しただけ(=訪問販売)として書きます。 キャンセルは、受け取った書面に記載されたように、クーリングオフとして、書面で行いましたか? クーリングオフに該当する場合、違約金等は禁止されていますから、業者側には全額返金の義務があります。 そうでない場合、キャンセル料を取られる可能性はありますが、特定商取引に関する法律により、金額が制限されています。 第十条 (訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額) 二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額 三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額 四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 もし、法律で定められた書面を受け取っていない場合、今でもクーリングオフが可能です。 ちなみに、一度契約を拒否した人に対し、再勧誘を行う事も特定商取引に関する法律で禁止されています。 第3条の2 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等) 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 キャッシュバックはもしかしたら、営業してきた本人が受け取っているのかもしれないですね。 細かい話になりそうですから、消費者センターに相談することをお勧めします。 全国の消費生活センター等_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/

回答日2015/03/25 23:15:44

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