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クーリングオフの対象になるかどうか? 「LINEバイト」にて、データ入力等とある在宅ワーク募集をしていたため 面接の申し込みをしました。 直接オフィスに行き、説明を受け、2017年8月に契約しました。 実際は在宅

ワークではなく、PPCアフィリエイト教材の購入とコンサルティング契約でした。 PPCをするにあたり、サーバー使用料が発生するが、指示通り作業することで、まかなうことのできる収入は必ず得られるということでした。 1年間、チャット、電話、来社でコンサルを受けられるのですが 入金後、教材を見ると「ペラサイトを100サイト作る」という内容で、 60サイトまでは作成しましたが、画像の切り取り時の単純ミスの指摘程度で、 アドバイスはほぼ無く「コンサルティング」というほどの満足度のある助言はありません。 提携先サイトの画像と簡単な説明のみの、あまり中身のないページを量産するのみです。 つい先日わかったのですが、この方法は「広告掲載基準」からも外れているので 作業を中止しているところです。 まず100サイト仕上げなければ、次ステップに進むことができないため コンサルティング料(教材)の支払いの一部すら得られず、全く収入は無く、 約半年間、返済のみしているのが現状です。 消費者センターに相談し、契約した会社と話してもらった結果、 「半年はコンサルしたのだから、全額返済はできない。残金分なら返済してもいい。」 という返答でした。 また、他からも意見を聞いてみるといいとアドバイスをいただき、こちらでもご相談しています。 どうかよろしくお願いいたします。補足消費者センターの相談員さんは 「在宅ワークではなく、教材の購入とコンサルティング契約なので、訪問販売法に該当するんじゃないか?そうであれば書面交付が必要ではないか?」 ということを会社のほうに指摘してもらったのですが この会社の弁護士が「書面は必要ない。クーリングオフ対象ではない。」と主張したようです。

質問日2018/03/01 12:32:32
解決済み2018/03/08 10:49:19
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閲覧数354
お礼0

ベストアンサー

この辺の話ですね。(解決事例は出てきません) ビジネスのコンサルティング契約をしたけれど〔川崎市〕 http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000073844.html 質問者の認識不足は当然あるでしょうが、相談員もピンキリなので、実際に的外れな事を言っている可能性はあります。 消費者センターで進展が望めないようなら、裁判外紛争解決手続を利用したいと相談員に告げてみてください。 ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介〔国民生活センター〕 http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html コンサルティング委託契約の解約に関する紛争(3)〔国民生活センター〕 http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20160310_008.html 上記で取り扱いできるか判断する時点で、国民生活センターの見解が聞けると思うので、最終的に弁護士へ依頼する事になったとしても、色々と参考になるかと思います。

回答日2018/03/04 02:42:35

質問した人からのコメント

国民生活センターのことまで教えていただき、とても参考になりました。ありがとうございます。

回答日
2018/03/08 10:49:19

その他の回答(2件)

  • とりあえず消費者センターや弁護士の回答を 見ても、非はあるが全額は相手が認めない限り 無理な案件みたいですね。 その場合支払った金額の返金まで相手に 認めさせるためには、こちらも弁護士の介入か 警察に同類事件など刑事事件の可能性はないか? の問い合わせぐらいしかないでしょうね・・・ とはいえ相手も弁護士がついてるんですから 法律的な不備は考えにくいかもしれません。 それにこちらで弁護士を入れたとしても 支払った金額以上に費用が掛かると思います。 ここはこれ以上被害を増やさず 勉強代だと思って泣き寝入りするぐらいしかないのでは と思いますが・・・・・ (´・ω・`)

    回答日2018/03/03 08:39:18
  • そもそも、勧誘方法と実質的な内容が特商法の業務提供誘引販売取引の可能性があると考えなきゃいけない。 目的を隠匿したまま勧誘し、業務委託と偽り業務提供誘引販売取引の勧誘であったのなら、まずスタート地点から間違っている。 業務委託と業務提供誘引販売取引は、一見すると内容が似ていて、契約書のタイトルが業務委託契約書と書かれていたら、「ああ、そういうものか」と納得してしまうかも知れない。 ところが、 ・特定負担ありき ・契約成立の成果に応じて報酬を支払う こんな内容だったらならば、まず業務提供誘引販売取引ではないかと疑問を持つべき。 法定書面の交付、クーリングオフの説明の有無、不実告知が無かったかなど。 既に、勧誘方法がデタラメだったのは解っていることなので、警察にも相談して被害届出すのに何が足りていて足りていないのかも聞くと良い。 あと、法律相談にも出向いたほうがいいかと。 業務委託と業務提供誘引販売取引の区別ができない人は、こういうの読むといい。 愛知県弁護士会 アフィリエイトやドロップシッピングなどの内職トラブルについて https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/affiliate.html 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html クーリングオフは、業者も特商法の規制に引っかかる契約方法だと自認していなきゃいけないわけですよ。 なぜ、業務委託かと言えば、特商法逃れしか考えられないわけで。 だからスタートから話をズラされているんですよ。 そのことを専門家に相談しないと。

    回答日2018/03/01 15:00:58

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