その3つは、危ない話が多い。 実は稼げない「内職商法」になっていることがある。 内職商法は、業務委託(事業者間契約)ではなく、本当の姿は「消費者契約」に過ぎません。つまり、代金や料金を支払うだけで稼げない。 1つずつ見ていきましょう。 「軽貨物ドライバー」 長崎県消費生活センター 相談事例28: 軽貨物運送 https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=28 >1年前、折り込み広告のチラシで高収入が得られるというので、軽貨物配送代理店の契約をした。1日1万円は収入を保証すると言われ、受託金3万円を払い、高額な中古の軽トラックの契約もした(283万円)。 ところがトラック納車までほとんど仕事はなく、トラックもリコール車だった。車はクーリング・オフもできないと書いてあるが、解約したい。 このように、トラック購入の負担金ありきで契約し、仕事が無い場合、内職商法になることがあり得ます。 「整体」 長崎県くらしの情報 https://www.nagasaki-shouhi.jp/magazine/upfile/12.01.02-kurasi.pdf ここの3ページ目に整体師募集に申し込んだら高額の負担金を支払わされたものの、給料は僅かであり、業務提供誘引販売取引に認定された事例があります。 「ハウスクリーニング」 国民生活センター 暮らしの判例 https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202111_14.pdf >ハウスクリーニング事業の加盟店契約(いわゆるフランチャイズ契約)を、特定商取引法51条の業務提供誘引販売取引と認定し、かつ同法58条の定める「業務を事業所等によらないで行う個人」の契約と認めて同条の解除(クーリング・オフ)を認め、開業初期費用として支払った諸費用全額につき不当利得の返還請求を認容した事例(大津地方裁判所令和2年5月26日判決 これ、フランチャイズ契約で220万円も支払ったが、ほとんど仕事が無かったという話。 これも一般的には、フランチャイズ契約なんだから事業者間契約に決まっていると思うかもしれないが、裁判の結果、業務提供誘引販売取引だと認められた事例。
この三つの業界は人に良いねと言っても決して自分がする物では無いです、何故か必ず投資金が要りますのと、 ロイヤリティも月に定額か売り上げに応じて抜かれます、其れと後は何が有っても自己責任ですね、コンビニの 経営者のもミニ版と思っても過言では有りません、最低でも約300万は捨てますね、軽運送は軽トラが残るから ハウスクリーニングも軽トラと道具とノウハウは残るけど整体師は資格だけ残っても二足三文ですね、 稼げる人は開業しても数パーセントいるかいないかの世界ですよ、私の知る限りは殆どが借金地獄に ハマっています。主さんがするとかの問題ではなく世間一般の考え方を書きました。
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