その通りです。 とりわけ、公益事業(運輸、郵便、電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療等)の争議は、国民生活に及ぼす影響が大きいことから、労働委員会があっせん、調停、仲裁等の手段を駆使して、労働争議を予防する法律です。 もちろん、公益事業に携わる労働者の争議権等を規制するものではありません。
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