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就職活動中の大学生が就活塾などによる詐欺被害を受けるケースも想定できますが、そういうのは国民生活センターへの報告も必要でしょうか?

質問日2022/03/18 17:47:29
解決済み2022/03/18 18:31:35
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ベストアンサー

こういうのは、詐欺として認識するのではなく、訪問販売として考えれば良いです。 勧誘販売がほとんどでしょう。 特定商取引法違反被疑情報提供フォーム https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/ 特商法に違反しているのではないかと疑われる情報の提供は、消費者庁にネットから直接できます。 行政処分を受けた事例 東京都消費生活総合センター 「無料セミナー」などと呼び出し、就活塾への勧誘を行っていた事業者に3か月の業務停止命令 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/31/04.html 本文中でも > 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等の運営(訪問販売(アポイントメントセールス)) 訪問販売として認識されています。

回答日2022/03/18 17:55:57
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質問した人からのコメント

回答ありがとうございました。

回答日
2022/03/18 18:31:35

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