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下記、先にご熟読ください。

>熊本市の男の職員2人が、パワーハラスメントで初めて処分されました。 停職6か月の懲戒処分を受けたのは、農水商工局の出先機関に所属する49歳の係長と47歳の技術参事です。 熊本市によりますと、2人は新規採用職員として入ってきた部下の20代の男性に、パワーハラスメント行為を繰り返し、精神的苦痛を与えたものです。 2人は、おととし6月から先月まで、仕事でミスをしたとして、昼食代を払わせたり、男性の作った文書にいいがかりをつけて承認せず、職務の妨害などを繰り返したということです。男性は精神的苦痛を受けたとして、病気療養中です。支払わせた昼食代は、およそ2年半で100万円にも上るということです。 今回、熊本市は酒気帯び運転など4件で10人の職員を停職や減給などの処分としました。(27日04:00) 上記、文章をご高覧ありがとうございます。 ここで質問ですが、「停職6か月の懲戒処分」とありますが、この6ヶ月間は、基本給は支給されるのでしょうか。 それとも、この6ヶ月間は給与等、全く支給されないのでしょうか。補足早速のご助言ありがとうございます。 でも、ヒドイ上司ですね。 こんな上司にあたったら、もう最期ですね。

質問日2011/12/27 15:00:22
解決済み2011/12/30 10:32:27
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ベストアンサー

こんにちは。 停職中の給与については、公務員法に明示されています。 第83条「懲戒の効果」 停職者は職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 ちなみに、第92条というのは「不当な懲戒に対する是正規定」ですので、ご質問の件では「是正不要」となると思います。 ということで、この場合は給与は全く支給されませんね。 >補足について 補足拝見しました。 全く同感です。 いったいどうしたら、そんなことを出来るのか。 最早法律以前に、人としての倫理観が欠如しているとしか思えません。 被害に遭われた方は人生を台無しにされ、本当に悔やんでも悔やみきれないことと思います。 また、懲戒になられたご本人は自業自得ですが、ご家族が不憫ですね…。 何をするにも「自律」が出来なければ、どんなに社会的地位が高かろうと、人として未熟であると思います。

回答日2011/12/27 15:27:27
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質問した人からのコメント

全国から市に対し、「処分は甘い」などとする苦情の電話やメールが約1180件届いたことが分かった。 関東、関西からも含め、電話は約400件、メールは約780件に達した。 幸山政史市長は「過去の事例や他市の例を参考とし、反省態度も考慮して処分した。刑法に触れるのではないかと思ったが、被害者や家族に告発の意思がなかった」などと説明している。 ソース 読売新聞 12月29日(木)11時39分配信

回答日
2011/12/30 10:32:27

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