警視庁組織規則第57条の3によると、ハイテク犯罪対策総合センターは港区新橋に置かれ、「ハイテク犯罪に係る総合的対策」「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」「高度な情報技術を利用する犯罪の取締り」に関する任務にあたる。 センターは警視庁本部に設置されているハイテク犯罪総合対策本部およびハイテク犯罪総合対策本部幹事会の事務局でもある(警視庁ハイテク犯罪総合対策実施要綱)。 警察職員勤務規程によると職員は私服で勤務する。 課長、次長、班長、警視庁コンピュータ犯罪捜査官やハイテク犯罪テクニカルオフィサー等のサイバー犯罪捜査官らで構成される。 課長 1名の警視。警視庁ハイテク犯罪総合対策本部と幹事会の事務局長を務める他、警視庁重大ハイテク犯罪対処連絡室室員(設置時)、警視庁サイバーテロ対処本部本部員(設置時)を務める。 次長(管理官級) 3名の警視。課内の「ハイテク犯罪対策」・「ハイテク犯罪情報」・「高度情報技術犯罪」を分掌する。警視庁警察通信対策委員会に構成員として参加する。 班長 警部または警部相当職員。
個人によります。また、その年に任された任務によって、仕事量がだいぶ変わってきます。早く帰りたくても、仕事の絶対量が多い年は、なかなかワークバランスが取りにくく、...
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