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警備員教育は、 『基本教育』『業務別教育』『必要に応じて行う警備業務に関する知識及び 技能の向上のための教育』の、 3つがあるのですか? でも最後は聞いた事がなくないですか?

『〇〇さんは〇月〇日現任教育だ』と言われる事はあるけど、 『〇〇さんは〇月〇日必要に応じて行う警備業務に関する知識及び 技能の向上のための教育がある』なんて言われた事がないし。 『必要に応じて行う警備業務に関する知識及び 技能の向上のための教育』は、 『基本教育』『業務別教育』の中に、 組み込まれているケースが多いのですか?

質問日2022/12/26 20:15:57
解決済み2023/01/04 01:53:11
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回答数2
閲覧数113
お礼0
1150747806さん

ベストアンサー

「必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」は https://keibee.work/keibigyouhoukaishaku/kaishaku19.html 上記を参考にして下さい。 主に現場に出向いて(警備員に対する教育ができる者が)警備員の教育を行うことを示しています。 以前、警備業界ではそのような教育も現任教育の時間に加算して欲しいと申し入れをしたらしいですが、警察(警察庁)が認めなかったようです。

回答日2022/12/26 21:59:56
なるほど1
selfishさん

質問した人からのコメント

他の回答者様も、ありがとうございました!

回答日
2023/01/04 01:53:11

その他の回答(1件)

  • 指導教育責任者の有資格者や現場のリーダー的立場の人からアドバイスされたり注意を受けた事はあると思いますよ。 それは選任の指導教育責任者に報告が入ります。 それが「必要に応じて行う教育」になってます。

    回答日2022/12/26 20:53:55
    えったんさん

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