中小企業庁が、定義を定めています。小規模事業者は、小売業、サービス業(宿泊を除く)は従業員5人以下、製造、建設などのその他の業種は20人以下とされています。 http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html ちなみに平成26年には、小規模企業振興基本法という法律もできています。
すいません。勉強不足でした。
www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 小規模企業者は法律で定義されてます。
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