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賃金、未払いの早期解決方法。 どうか回答よろしくお願いします。

私は個人事業主で建築業をしております。仕事の9割が1社のリフォーム会社で、ほぼ専属になっていました。しかし前回振り込まれるはずの請求金額の半分(43万円が20万円)しか振り込まれず、残りもいつになるかわからないとの事です。 このリフォーム会社は他にも支払いが遅れているらしく、2週間前までは社長と社員2名がいましたが今は社長一人になったみたいです。お金が完全に回っていないと思います。 締め日から支払日まで45日あるので今回、5月末の支払い分(4/15締め、請求書提出済み)、4/16から現在までの分が支払われるかが不安です。 いろいろ調べ、まずは労働監督署に相談しようと電話しましたが請負の外注業者扱いなので管轄が違うと言われました。 今度、社長と会い念書を書いてもらおうと思いますが、現在までに働いた分の金額(未払い分と今後払われるはずの分合わせて約70万円)を書いた念書を作ろうと思います。 この念書で払われなければ、民事調停、小額訴訟、支払督促、など考えてはいますが、時間が掛かると元受の倒産や逃げられる可能性があるので一刻も早く解決したいです。 今後このリフォーム会社とは仕事をしないのでどんな形であれ、残りの働いた分のお金が支払われる、いい解決方法を教えてください。お願いいたします。

質問日2013/05/07 00:49:34
解決済み2013/05/21 09:01:23
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ベストアンサー

少額訴訟であればそれほど時間がかかりませんし費用負担も少ないです。 個人事業主ということは、あなたはリフォーム会社から注文を受けて仕事をしているので請負契約または委託契約となります。 本来は、この場合、リフォーム会社の資本金が1000万1円以上に限りあなたに下請法が適用されます。 管轄は、中小企業庁または公正取引委員会となります。 しかしながら、業種が建設業ということなので建設業法に従うことになり、下請法の適用は無い可能性が高くなります。 下請け駆け込み寺http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/へ相談をお奨めしようと思ったのですが、建設業なのでやはり難しいかもしれません。 やはり少額訴訟が一番良いのかなと思います。 なお、請負は労働基準監督署で取り扱ってくれません。

回答日2013/05/07 16:45:16

その他の回答(1件)

  • 行政書士に相談して支払い督促の内容証明郵便で通知、支払いが無ければ財産差押の手続きをして差し押さえ。 又は同様の事を弁護士に依頼して、債権として回収して貰う。 通常の雇用関係で無い限り、未収の債権と考えられます、法の専門家に間に入って貰うのが早道です。

    回答日2013/05/07 00:58:19

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