(21日は有給) 社会保険料は産休に入った月から免除されると思うので私の場合10月分から免除になるかと思います。 会社には11月分のタイムカード分4日間のお給料が社会保険料を差し引きできないから支払いにきてと言われましたが・・・ よく考えたら10月から免除なので社会保険料が給料日の前月分を支払っているなら11月の給料は10月分の社会保険料免除が適用されマイナスにはならないのかと思っています。(9月分が最終支払いになりますかね?) そのことをふまえて会社にもう一度社会保険料の事を聞きましたがうちは締め日が15日だから11月タイムカード勤務の4日分は支払いになると思う。もう一度確認するけど、退職している人も貰っている。と強めで言われてしまいました。。。 ちなにみその時に社会保険料は当月支払いだと言われましたが・・・ その場合9月の給料で社会保険料は免除ですかね?
まず産前産後休業期間中の保険料免除については、ご記載の通り『休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間』免除となりますので、10月分から免除です。 社会保険料は納期限が翌日末までなので、通常は『当月分の保険料は翌月の給与から控除』というのがルールですが、〆日や支給日の関係で会社によっては異なる運用を行なっていることはあります。 >ちなにみその時に社会保険料は当月支払いだと言われましたが・・・ この部分についてですが、 8/16〜9/15 → 9/30支給 ここから控除される社会保険料が8月分なのか9月分なのかということをハッキリさせる必要がありますが、どちらにしてもおかしな話です。 8月分であるならば 8/16〜9/15 → 9/30支給(8月分控除) 9/16〜10/15 → 10/30支給(9月分控除) 10/16〜11/15 → 11/30支給(10月分免除) となりますし 9月分であるならば 8/16〜9/15 → 9/30支給(9月分控除) 9/16〜10/15 → 10/30支給(10月分免除) 10/16〜11/15 → 11/30支給(産休中なら11月分免除) となります。 10/16からの4日分の給与についての支払いは11/30になりますが、当月控除の場合でも翌月控除の場合でも11/30支給の給料から社会保険料が控除されることはないはずです。
とてもわかりやすくありがとうございます。 また会社にも話してみます^^
社会保険料の支払いには、給与締め日は全く関係しません。 法律通り翌月徴収をしていれば 10月分の社会保険料は11月に支払われる給与から徴収されます。その給与が何月分の給与かは関係ありません。 10月23日から産休であれば、10月分の社会保険料から免除になります(つまり徴収されるのは9月分までです)。従って11月に支払われる給与からの徴収はありません。会社が間違っています。 「社会保険料は当月支払いだと言われましたが・・・」 これだと会社の言い分がますます分かりません。 当月徴収=9月分の保険料を9月支払いの給与から徴収 翌月徴収=9月分の保険料を10月支払いの給与から徴収(法律通り) です。 当月徴収を行っているのであれば9月分の保険料は、すでに9月支払いの給与から徴収済みなので、11月支払い給与だけではなく、10月支払い給与からも社会保険料の徴収は無いです。
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