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法律に詳しい方などに質問です。 私は今、飲食関係の企業に就職しているのですが、労働時間が9時30分から大体23時までで休憩時間1時間の月22日勤務です。

また、本来の月のお休みは6日間なのですが有休を勝手に使って8日間のお休みにしていると言われました。お給料の振り分けとしては月の固定給料と固定残業代で残業代に関しては何時間超えたらプラスで残業代が出るというわけではなく、休日出勤をした場合のみその分の残業代が出るシステムみたいです。 中途で入った会社なので個人的にはとてもブラックだと感じたのですが法律的には問題ないのでしょうか。

質問日2022/08/24 14:50:58
解決済み2022/09/07 08:31:43
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ベストアンサー

何もかも問題です。 法定労働時間として1日8時間、週40時間(特例事業場では44時間)を超える所定労働時間を定めることは許されません。 1日の労働時間の上限が8時間だる以上、9時半~23時まで働けば必然的に4時間半の残業となり、その残業時間に対しては時間給の1.25倍が残業代として支払われます。 また、月6日の休日設定では週の労働時間が法定労働時間を超えることになりますので、それも違法です。 有給休暇を会社が使用日の指定をするためには労使協定が必要です。その場合でも最低5日を労働者が自由に使える分として残す必要があります。

回答日2022/08/24 15:02:50
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質問した人からのコメント

色々と教えていただきありがとうございました。退職の気持ちが固まりました。 また労基などにも相談してみます。 本当に救われました。

回答日
2022/09/07 08:31:43

その他の回答(2件)

  • 問題ですね❗詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    回答日2022/08/25 20:43:49
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  • 残業分を含めた実働時間に応じた給与がきちんと出ているのかどうかで判断してください。 全部きちんと支払われているのならそれなりにまともな会社ですが、例え1時間分でも賃金カットされているのならそれは違法です。

    回答日2022/08/24 15:19:23
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