原則として1日8時間を超えると割増賃金が必要というのはその通りですが、例外として変形労働時間制というものがあります。 これを正しく採用していれば、特定の日に所定労働時間が8時間を超えていたり、特定の週に40時間を超えていても、期間の平均が週40時間を超えなければ割増賃金が必要ないとする制度です。 大事なのは「所定労働時間が」という点です。 事前に「この日は10時間労働」となっている日に10時間働いても割増にはなりませんが、8時間となっている日に10時間働いたら2時間は割増の対象になるし、10時間労働の日に12時間働いたら2時間は割増対象です。 ちなみに変形期間が1か月の場合には、31日の月の労働時間の上限は177.1時間、30日の月は171.4時間です。 変形労働時間制を採用しているかどうかは就業規則を確認しないと分かりませんが、そうであったとしても少なくとも月に177時間までは割増しないという扱いは誤りです。
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