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労働契約について質問です。例えば、4時間の労働契約で、3日間だけ他の時間も働いてほしい場合、追加で4時間の労働を増やすなどの措置は可能なのでしょうか?この場合、労働法に違反しないのでしょうか?

補足超過勤務としてではなく、通常勤務として増加させるという意味です。

質問日2015/10/22 16:49:48
解決済み2016/06/10 03:40:26
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ID非公開さん

ベストアンサー

細かーい事を言うならば、労働基準法ではなくて労働契約法です。 ・労働契約→労働者と使用者の「合意」で成立します。 「会社の指示に従って働いてくれたら賃金支払います」 「はい働きます」 →労働契約成立です。(民法の合意の原則と同様) その中で所定労働時間を4時間?とされたんですよね。 でその方のみその所定労働時間を変更したいってことですよね? であれば、労働契約(労働条件)の変更です。 こちらも民法と同様、原則労働者と使用者の「合意」に より変更できます。 つまり、「今~時間ですが、これからは~時間にしてもらえ ますか?」 「はい、わかりました」で合意成立。 労働契約の成立、変更も書面があるなしは成立要件では ありませんが、「労働契約の内容は、できるだけ書面で 確認するものとする」と労働契約法にありますし、のち のちの紛争予防にも労働契約書を作り直し、労働者に交付 すれば足りると思います。(労働条件通知書は本来は 締結時、変更時ですがそれも交付しても丁寧かもしれません ね)。 肝は労使間の合意です。

回答日2015/10/24 16:39:52
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その他の回答(1件)

  • 話し合いしてください。 話し合って、お互いに妥協し合えば結構です。 労働条件通知書も書き直したものを交付してください。

    回答日2015/10/22 17:05:18
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