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職場のパワハラで少額訴訟をおこすか、検討中です。 埼玉の家族経営の保育園の事務に転職しました。副園長の毎日の罵声、頭ごなしの物言いで精神的に参ってしまいやむを得ず退職しました。心療

内科に通院しています。抑うつ病で、診断書もあります。退職届にパワハラがあったことを書くと、書き直すように言われましたが、労働局の助言で書き直さなくて良いことになりました。離職票は自己都合で、業務の指導は行ったが、パワハラは行っていないと言ってきました。ここの事務は6年前から一人いて、その後事務で入ってきても、1ヶ月続いた人はいないとの事でした。園長、副園長、事務の3人と私が事務所にいて、私はパワハラのターゲットでした。命令、アゴでこき使う、罵声などで仕事が出来なくなりました。 長くなりましたが、あっせんや調停は相手が来ないと終わりで、裁判だと弁護士が必要になるので、1回で終わる少額訴訟が良いかと考えています。慰謝料より一番は相手に私のこの状態を訴えたい気持ちがあります。園が困るような状態にしたいのです。正社員で受かりましたが、またパワハラが起こるのではないかという恐怖で辞退してしまいました。知恵をお貸しください。

質問日2016/11/01 08:32:26
解決済み2016/11/16 03:35:36
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ベストアンサー

少額訴訟は、証拠資料が具体的(金銭の借用書・請求書 等)に提示出来る訴訟には適していますが・・・ 「慰謝料・損害賠償」の様な判断を要する案件の場合は、原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終える「少額訴訟」は向いていません。 たとえ、受理されても、相手が「通常訴訟を求める」と言えば,通常訴訟に移ります、こうなれば「1回審理で即日判決」には成りません。 少額訴訟とは・・・http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/index.html 先ずは、法律の専門家↓に相談される事をお勧めします。 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/

回答日2016/11/02 08:01:26

その他の回答(1件)

  • (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する _______________ https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01JOVCACG/ref=zgm_bs_85400051_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&sr=1-2&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65 10時間録音出来ます またこれを相手に見せてください (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する ーーーーーーーーーー 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ______________________________ (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

    回答日2016/11/01 17:53:29

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