て損害被っても懲戒の対象ですか?
行政指導はその名の通り「行政から会社に対する指導」ですので、損害ではありません。 なので損害が発生していないので懲戒処分を受ける理由がどこにもありません。 また労働基準監督署に「密告」はできません。
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