はい。 著作権使用料の徴収や差し止め請求など管理等の他人の権利を代理するには弁理士、弁護士など国家資格を有する者、又は著作権管理事業者法により文化庁長官から許認可を受けた日本音楽著作権協会(ジャスラック)、日本文藝家協会など著作権管理団体しか出来ません。 素人が著作権の取立てをすると恐喝罪になる事もあります。
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