産休の期間と出産手当金について

産休とはどういう制度ですか?

産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。
出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められます。
産前には、実際にいつ出産するかは分かりませんので、自然分娩の予定日からカウントすることになります。

出産前の休業については、本人が休業を求めた場合に認められることとなります。逆に言うと、本人が出産直前までの勤務を選択した場合は、そのようなことも可能となります。

他方で、出産後の休業については、本人が出勤を希望したとしても、就業させてはなりません。ただ、産後6週間を経過していれば、医師が就労に支障がないと認めた業務に就くことは可能です。

また、休むほどではないが、負担の少ない仕事に就きたいという選択肢も可能です。
雇用者は、妊娠中の女性が求めた場合、他の軽易な業務に変更しなければならないと定められています(労働基準法65条3項)。もっとも、適切な軽易業務がない場合に、雇用者が新しくそのために軽易業務を作り出す義務まではないというのが行政通達の考え方です(S61.3.20基発151号)。

なお、産休中については、就業規則などにルールがない限り、給料は発生しません。
産休中で給料がもらえない従業員には、健康保険などから、給料の2/3の出産手当金が支給されることになります。

妊娠した従業員を辞めさせようとするマタハラ(マタニティハラスメント)が問題となっていますが、産休中および産休後30日間の従業員を解雇することは、労働基準法19条1項により明確に禁止されています。

労働基準法19条(解雇制限)

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

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この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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