育休の期間と育児休業給付金について

育休とはどういう制度でしょうか?

育休(育児休業)とは、子供を育てる従業員が法律上取得できる休業であり、育児介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)という法律に定められています。
出産前6週間出産後8週間の産休(産前産後休業)は、労働基準法に定められていますが、育児介護休業法はそれに加えて産休後の休業取得を認めています。

育休を取得できるのは、子供を育てる従業員です(男女を問いません)。子供には、実子はもちろん、特別養子縁組の養子も含まれます。
妻が専業主婦で育児に専念できる立場であっても、その夫が育休を取得することは何も問題はありません。

質問一覧の虫眼鏡と?マークのアイコン「育休」の関連質問- 教えて!しごとの先生

求人一覧の求人票のアイコン「産休・育休実績あり」の求人を見る - しごとカタログ

育休取得の条件

原則として、休業を開始しようとする1カ月前までに、1歳未満の子を養育する従業員が雇用主に申し出ることで育休が取得できます。ただし、就職して1年未満の者などについては育休の対象外とする労使協定を締結することも可能です。
正社員だけでなく、期間の定めのある契約社員であっても以下の条件を満たせば、育休を取得できます。

  • 継続して1年以上勤務している者
  • 子どもが1歳6カ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者

育休の期間

育休は子供が1歳になるまでの間に取得することができます。また、保育園に申し込みをしているが入所できない場合など、一定の条件を満たした場合は、1歳6カ月まで育休を延長することができます(平成29年10月より、再度の申請を行えば、最長2歳まで育休を延長できるようになりました)。

質問一覧の虫眼鏡と?マークのアイコン「育休 期間」の関連質問- 教えて!しごとの先生

育休中の給料

育休中は、就業規則などに特別の規程がない限り、無給となりますが、育児休業給付金(給料の67%。ただし、6カ月以降は50%)を受け取ることが可能です。なお、育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが保険料は免除されます。

雇用者は、従業員が育休を取得したことを理由に、その者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています(育児介護休業法10条)。したがって、育休明けの復職を求める従業員に対し、業務がないことを理由に解雇するなどということは認められず、そのような解雇は無効となります。

質問一覧の虫眼鏡と?マークのアイコン「育休 給料」の関連質問- 教えて!しごとの先生

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

<いつもと違うしごとも見てみませんか?>

覆面調査に関する求人(東京都)

求人をもっと見る

おすすめの社員クチコミを見てみよう

他の企業のクチコミを探す