雇用契約とは?請負契約と委任契約との違い

雇用契約とは何ですか? 他の契約とはどこが違うのですか?

会社が従業員を雇う契約は、法律上は「雇用契約」と呼ばれています(「労働契約」ということもあります)。
雇用契約とは、「労働者が雇用者の労働に従事し、雇用者がこれに対してその報酬を与える契約」をいいます。
雇用契約と同じく、他人のために活動をする契約として、「請負契約」や「委任契約」というものもあります。雇用契約の場合は、労働者は雇用者の指揮・命令に従って仕事をすることになりますが、請負契約や委任契約では、雇用主の指示ではなく自らの判断で独立して仕事をするという点が異なります。

雇用契約と請負契約・委任契約の違い

「雇用契約」を締結する労働者は、労働基準法や労働契約法といった法律により、保護されています。雇用契約を締結している労働者は、法律に基づいて有給休暇や残業代が請求できますし、雇用者の一方的な都合で解雇されることもありません。これは、法律に基づいて、他の条件にかかわらず労働者に認められる権利ですので、いくら雇用契約書に「当社は有給休暇はありません」などと書いてあったとしても、そのような記載は無効となるのです。法律は、一般的に立場の弱い労働者を保護しようとしているのですね。

ところが、「請負契約」や「委任契約」に基づいて仕事をする人は、労働基準法などの保護の対象外となってしまいます。
また、雇用契約の場合は社会保険料の会社負担分が生じますが、請負契約や委任契約の場合はそのような負担はありません。

そのため、雇用主があえて請負契約や委任契約という形式で従業員との契約を結ぼうとする場合もあります。そのような場合でも、その契約が雇用契約であるか、それとも請負契約や委任契約であるかは、契約書に書かれた表題から決まるわけではありません。
実態として、委託者と受託者、双方の関係が、指揮命令関係にあるのか、対等な立場にあるのかを総合的に判断して決まることになります。

具体的には、

  • 受託者が他社からも仕事を受けているか
  • 受託者が自分の判断で業務を行っているか
  • 仕事に必要な機材や材料を受託者が自分で用意しているか

といったことを検討することになります(上記の質問にNOが多ければ雇用契約と判断される可能性が高いといえます)。

「会社に就職しようとしたら、請負契約や委任契約と書かれた契約書を渡された」というような場合は、その契約が本当は雇用契約にあたるのではないかを検討した方がよいでしょう。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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