時短勤務の賃金について

時短勤務だと賃金はどうなる?

時短勤務という言葉を耳にしたこともあるかと思います。たとえば、所定労働時間が7時間半であるのに、時短勤務だとそれが5時間になるなどです。育児をしている場合などに時短勤務が行われることがあります。問題は、この時賃金がどうなるかです。

基本的に、賃金は労働契約で決められています。そして、労働契約では賃金額だけでなく働く時間も決めています。つまり、先の例で言えば1日の所定労働時間が7時間半である、という点です。もっとも、一般的には始業時刻と終業時刻、その間の休憩時間が定められていることが多いと思われます。
どのような理由で時短勤務になるかはそれぞれですが、時短勤務になる場合はその短くなった時間数に応じて賃金が減額される例が多いものと思われます。
これは、労働契約におけるノーワーク・ノーペイの原則の反映で、つまり働いた分については賃金を支払うけれども、働いていない分については賃金を支払わなくても許されるということです。

1日7時間半より2時間半少ない5時間の時短勤務の場合は、約3分の1の賃金を減額して支給することができることになります。もっとも、これは減額できる限界を示しているもので、減額しないこともそれより少ない減額幅にすることも制限されません。

月給制の場合

なお、月給制の場合は、短分の算出は年間所定労働日数に所定労働時間を掛けたものを分母とし、年間所定労働日数に時短勤務による労働時間を掛けたものを分子として割合を算出することになります。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

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