勤務間インターバル制度について

働き方改革関連法で何がどう変わったのか?

勤務間インターバル制度を導入することが努力義務化されました。

あまり耳慣れない制度ですが、労働時間等設定改善法に「事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業時刻から翌日の始業時刻までの時間の設定(勤務間インターバル)を講ずるように努めなければならない」(2条1項)と規定されました。

さらに、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の「事業主が講ずべき一般的な措置」に「終業及び始業の時刻に関する措置」として「深夜業の回数の制限の検討」「勤務間インターバルの導入」「朝方の働き方の導入の検討」が加えられました。

勤務間インターバル制度は、 過労死等の防止のための対策に関する大綱( 平30.7.24 )でその推進が明記され、2020年までの数値目標として、労働者30人以上の企業の内、制度を知らなかった企業割合を20%未満とし、制度の導入企業割合を10%以上とすることが掲げられています。

勤務間インターバル制度は、労働者の「働きすぎ」を抑止するものとして、期待される制度で、EUでは11時間の休息時間が義務付けられています。また、日本でも、既に導入している企業はあり、今後の広まり が期待されます。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

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