医師による面接指導について

働き方改革関連法で何がどう変わったのか?

休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は、医師による面接指導の対象となります(労安衛法66条の8第1項・労安衛規則52条の2第1項)。

事業主は、40時間を超えた時間の算定については、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません(労安衛規則52条の2第2項)。そして、時間外労働が80時間を超えた労働者に対しては、その超えた時間の情報を通知しなければなりません(同第3項)。また、事業主は、労働者の申し出があった場合に(労安衛規則52条の3第1項)、遅滞なく面接指導をしなければならないとされました(同第3項)。

なお、「新たな技術、商品又は役務の研究開発業務」(労基法36条11項)においては、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月100時間を超えた労働者については、その者の申し出がなくても、100時間を超えた時間が算定された期日から遅滞なく事業主は医師による面接指導を行わなければならないとされました(労安衛法66条の8の2第1項・労安衛規則52条の7の2第1項、同第2項)。これについては、使用者が怠った場合、刑事罰があります。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

<いつもと違うしごとも見てみませんか?>

覆面調査に関する求人(東京都)

求人をもっと見る

おすすめの社員クチコミを見てみよう

他の企業のクチコミを探す

転職エージェント求人数ランキング

転職エージェントの比較を見る