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酷い雇用内容の介護施設で働いてます。辞めたいと訴えているのに続けるよう説得され続けています。

介護施設の看護師として働き始めたのですが… 当然、介護業務のフォローをする事も理解していました。ですが実際はフォローどころか人員不足の為に介護士と全く同じノルマを任され、正式に看護業務をこなす時間などは一切確保されておらず、ではいつやるのかと思えば休憩時間を削るかサービス残業をするしかないとベテランの方に言われ、唖然としました。 にも関わらず、残業の申告・手当てが賃金として支払われるシステムはありません。 しかし残業しなければ終わらない現状。まだ入って1ヵ月にも関わらず、既に40分~1時間のサービス残業はザラです。 今まで働いていた看護師や介護士も、この過酷な体制に耐えかねて次々と職場を去り、そこに補充されたのが私だったそうです。 当然、私も「こんな就業内容では続けられないので辞めたい」と上司に申し出ました。 すると上司がその旨を経営者に伝え、私は呼び出され、言われた言葉がこうでした。 「君は若いしまだ働き始めで上手く仕事がこなせてないだけだ。頑張らなくてはいけない」 新人だと残業代の出ない、主な業務時間も確保されていない職場では働けないと訴える権利は無いのでしょうか? 今まで何人も辞めているというのに、何故自分だけが経営者まで引っ張り出されて止められなければならないのか… もう何と言えば納得して辞めさせてくれるのか分からず、悩んでいます。 決定的な退職理由、言い方等、 どなたかご助力頂ければと思います。

質問日2011/11/02 02:11:11
解決済み2011/11/02 23:48:23
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お礼50

ベストアンサー

まず労働時間の記録を手書きでもいいからきちんと残しておき給料明細もとっておきましょう! そして残業代不払いとして労働基準監督署に労働基準法37条で申告するんです。 労働基準監督署にはなるべく、個別にならず賛同者を集めていったほうがいいです。 サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもすき家サービス残業問題やマクドナルドの名ばかり店長裁判で裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 介護業界は現在労働環境改善を求めて全国で労働組合結成が相次いでいます。 辞めるのはあなたの自由ですが、残るにしても辞めるにしても職場の労働法違反をきちんと告発して残業代を払ってもらえばいいと思います。 ただ労働基準監督署は残業代の支払い命令は出せないですから、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉のうえ残業代を払ってもらいましょう! 残業代は必ずもらえます。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題を取り上げた個人加盟労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

回答日2011/11/02 21:25:10

質問した人からのコメント

大変参考になるご回答ありがとうございます!2つの動画も見ました!労働運動、すごい。勇気をもらいました。やはり残業手当て不払いは違法であり、泣き寝入りする必要はないんですよね。他の回答者様も言ってくださったように労働基準監督署が強力な切り札になるようですね!いざとなればそこに申告すると言ってから辞めます。(脅迫だとか言われて逆に訴えられそうな恐怖もありますが^^;)皆さまありがとうございました!

回答日
2011/11/02 23:48:23

その他の回答(3件)

  • サービス残業が60分程度発生するのは、違法ではあるが正社員なら普通の事ですよ。 世の中のサラリーマンが終電でくたくたになって帰っているのには残業代なんかついてませんよ。 介護業務を嫌がる看護師は多いですね。医療人として適性が低いとしか思えません。

    回答日2011/11/02 05:07:41
  • サービス残業は労働基準法違反なので労働基準監督署に相談しますと言ってみるとか。 若いから世間知らずと思ってなめられているだけ。 経営者は従業員には強いが公的機関などの権力者には弱いからそこを突くしかない。

    回答日2011/11/02 02:43:12
  • あなたは法律上、会社の引き止めに応じる義務はありません。 労働者が辞めたいと申し出た場合、雇用側にそれを拒否する権利はないのです。 また、辞めるにあたって理由を開示する必要もありません。 しいて言えば「一身上の都合」で十分です。 よく会社が辞表を受理してくれないなどということを聞きますが、 そんなことは一切関係ありません。 ただし、就業規則に、「辞める場合は○週間前にその旨を会社に通達すること」 などという1文が入っていれば、その部分だけは拘束力があると考えられます。

    回答日2011/11/02 02:21:52

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