注に1時間程度かかります。 毎日発注なので休みの日も毎日店に行ってます。 でもその分の給料は付きません。 毎日1時間程度残って休みの日も毎日行ってるのにその分の給料は一切つきません。 月曜日は新商品が入って来るので棚開けもありその日は3時間くらい残ってやります。 どこのコンビニも同じですか? 給料が付かないのですか? それに月給制なのですが、時給で計算するより給料が安いです。 830円の時給で8時間入れば15万くらいあります。 夜勤もしているので。 でも12万しか貰ってません。 だから時給630円くらいの計算になってます。 おかしいですよね?
コンビニの正社員とありますが、フランチャイズのオーナーに雇われているのでしょうか。 1.おそらく主さんは店長の扱いで、管理職として時間外を付けていない・・・という経営者の建前だと思います。しかし、これは以前マクドナルドでも問題になったのと同じことで、管理職扱いにするのは違法行為です。 残業、深夜割増し、休日出勤などキチンと時間外手当を支給されなければいけませんね。 2.賃金ですが、基本給は最低賃金を上回っていますか?どちらの都道府県にお住まいかによりますが、全国最低で時給677円です。1ヶ月の想定労働時間数で基本給を割ってみて下さい。最低賃金以下であれば、その賃金額は無効になり、最低賃金以上を請求することができます。 3.1でも示しましたが、休憩時間などの労働時間管理は誰が行っていますか?店長が他にいるのであれば、休憩時間を取らせてもらえないのは違法です。 諸々含めて悪質な労働環境ですよ。労働局管轄で〔総合労働相談コーナー〕というところがあります。各都道府県に複数拠点あるので、一度調べてお近くのところで相談してみて下さい。
皆さん本当にございます。 自分の発注してる所は勤務が終わってからもっと完璧にしていけ。 など給料もつかないのに毎回毎回言われてそろそろ限界でした。 給料も時給より安くて、休憩がなくて、発注分の給料は付かないのにもっと残ってやれとか。 本当にそろそろ限界なので1度話して仕事を変える事を考えます。 皆さんありがとうございます。
勤務先が異常ですし、義理でもあるのですか? 真面な報酬をくれないお店に、忠節を尽くすのを 社畜と、最近は言うそうです。 労基法に違反していますし、その違反を承知しながら勤務してるのですから、 どんな回答を期待してるのでしょうかね? 8時間の実働は、中間に1時間以上の休憩が無ければ、違法です。コンビニは、一斉休憩できない業種ですから、交代で休憩です。取れないのは間抜けだからで済まされます。 発注業務は、勤務時間中に行います。出来ないのは能力不足で片づけられる事案です。 休日出勤は命令されて行うもの。勝手に出勤したって賃金対象になりません。出かけるのは勝手です。 賃金が最低賃金法以下なら、請求しなさい。黙ってれば知らんふりするオーナーと、承知してるなら、余計です。 其処だけが勤務先でもないのに、どうしてぶら下ってるのですか? もっと有利な会社は一杯あるはずです。ご自分のスキルと、ノウハウを、世間並みの価格で買ってくれる企業へ転職でしょう。
明らかにおかしいですね。 先ず8時間労働では、労働基準法で45分の休憩を与えなけらばいけません。 従って違法。 >毎日1時間程度残って休みの日も毎日行ってるのにその分の給料は一切つきません。 業務命令、という事ですね。 我々労働者は労働の対価として、賃金を貰う権利があります。 会社はその対価を払う義務があります。 支払いが無ければ、当然違法です。 夜勤も22:00~翌5:00までは、賃金は25%増しでないと違法です。 >それに月給制なのですが、時給で計算するより給料が安いです。 12万しか貰ってません。 だから時給630円くらいの計算になってます。 時給が630円では、最低賃金に完全に抵触していますね。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ オーナーに違法である事を説明し、給与、労働条件を改善して貰って下さい。 それでも、何の改善が無ければ、労働基準監督署に相談して、是正してもらいましょう。 ちなみに月給制と一口で言いますが、 「完全月給制」・・・1ヶ月いくらと月単位で賃金を決める場合をいいます。 完全月給制は、基本的に支給対象期間に欠勤などがあっても、賃金は全額支給されます。 「月給日給制」・・・月を単位として賃金を決め、支給対象期間に不就労があれば、その分を控除して支給します。 「日給月給制」・・・1日を単位としています。 給与は1日ごとではなく、1ヵ月単位まとめて支払う制度です。 という様に分かれています。 ですが、8時間を超過すれば、割増賃金、深夜であれば、同じく割増賃金の支払いが無ければ、違法です。
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