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至急解答いただけると嬉しいです。さっき似た質問をしたものですが旨く説明できなかったので再度質問します。よろしくお願いいたします。

現在の仕事について約2ヶ月になります。パートタイムですがシフト制です。先月の休みが月に5日でした。社員は週に3日位休みをとっています。勤務時間は時給に入る分が少ない日で5時間で多いときは10時間を越えています。休憩やサービス残業を入れると大体会社には15時間位います。まだ私自身が新人ですがすでに他の新人育成を担当しプランを建てたりなどで休憩時間はほとんどありません。次に発表されたシフトは12日間連続勤務で労働時間が一日9時間を越えています。正直過労で疲れています。過労でも労災は降りないのでしょうか?今月から営業時間が延びます。9時に出勤して23時まで勤務次の日も9時前に出勤となると正直新人が育つのが先か私が倒れるのが先かそんな感じです。スタッフの過労や健康管理をするのも上司の仕事だと思うのですが過労が労災でおりるのは難しいのでしょうか?店長には休みをきちんと欲しいことも話しました。しかしいまいち理解してくれません。補足補足 恐らく何らかの病気にはなっていると思います。体重は2ヶ月で14キロ落ちました。目眩や頭痛があり痛み止を毎日飲んでいます。とにかく何を食べても砂を食べているような感じで軽い鬱かも知れないと思うようになりました。ウエストは11センチ細くなり毎日下痢と胃が持ち上がるような感じです。本社に問合せ相談した事がばれてしまい店長からも怒られてしまいました。会社に相談できる人はいません。

質問日2012/04/05 11:05:48
解決済み2012/04/05 14:01:17
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ベストアンサー

結論からいって労災はおりると思います。 しかしその前に、サービス残業での長時間労働を労働基準監督署に申告する必要があります。 サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題などでhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出していますから残業代はもらえます。 まずは、長時間労働サービス残業をした証明が必要です。 労働時間の記録を手書きでもいいので必ず残しておいてください!そして給料明細も証拠として必要です。 場合によっては、法的手段に出る必要があるかもしれません。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

回答日2012/04/05 13:12:22
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質問した人からのコメント

皆様たくさんの解答ありがとうございました。本社からは幸い体調を心配してくれるような助言をいただきました。会社の問題と言うより店長に問題があるように感じております。本社にはサービス残業の実体を全て話し本社から店舗に指導が行くようにするとの事でした。本社から指導が行ってもなお改善されなければ時期をみて労働基準局に報告しようと思います。本当にありがとうございました。

回答日
2012/04/05 14:01:17

その他の回答(4件)

  • 所謂、ブラック企業です。 ブラック企業(ブラックきぎょう)またはブラック会社(ブラックがいしゃ)とは、広義には入社を勧められない企業を指す。 すなわち、労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いたり、関係諸法に抵触する可能性がある営業行為や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働(サービス残業)を従業員に強いたりする、もしくはパワーハラスメントという暴力的強制を常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)のことを指す 就業規則や労働協約を確認し、労働相談所などに駆け込みましょう。http://www.rodosodan.org/

    回答日2012/04/05 11:35:27
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  • 法定労働時間は一日8時間まで、週に40時間と定められています。法律違反です。 また、残業分も賃金は全額支払いの義務があります。未払いなら法律違反です。 まずは、労働基準監督署へ相談してください。

    回答日2012/04/05 11:26:09
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  • 要するに労災になるかどうかの質問でしょうか。 手っ取り早く労働基準監督署に相談に行かれてはいかがでしょうか。 労災の判定は労基署で行われますので。 それから、入社したときの契約書(労働条件とかが記載されているもの)を持っていったほうがいいですよ。

    回答日2012/04/05 11:24:36
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    ID非公開さん
  • 過労=労災とはなかなかいかないですね。 過労→病気になる→労災なら労災になります。 過労は単に体がだるい、疲れが溜まっている状態ですからそれが、労務災害かと言えば言えないと思います。 過労が基で、心筋梗塞、貧血、胃潰瘍、大腸炎、メニエル、鬱とかになれば、そこで初めて労務災害となるでしょう。 ただ、サービス残業、休憩時間を規定時間与えなと言うのはあきらかに、労基違反なのでもう少し仕事を減らしてもらうよう交渉するのは可能だと思います。 あと、週40時間勤務も遥かに超過しているようですね。 この点も改善を要望できるでしょう。 ただ「労基違反だから改善しろ!」とは言えないので、家庭の事情や、体がきつい事を理由に勤務を見直してもらうように交渉するのが、角が立たなくて良いと思います。 社員は週に3日程度休んでいる訳ですから、月に8日休み、1日の勤務は残業を入れて10時間ぐらいで交渉されてはどうでしょう。 長く務めるためにも、無理な勤務は早めに改善しておくべきです。 補足 現状で既に病院に通院されているのなら、診断書を書いてもらって労災認定は可能ですね。 ただ会社からすれば、労災は労基からにらまれるので嫌います。 本当に倒れて入院でもすれば別ですが、現状で労災を会社に要求する事は=退職覚悟で争う事になります。

    回答日2012/04/05 11:18:47
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