マクドナルドがどうかはわかりませんが、一般論として。 前給とは、前渡給与のことと思いますが、 労基法25条「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」 というように、労働者の非常事態の場合など以外は前渡に応じる義務はありません。 例えば、「今月使いすぎでピンチなので前借を」と言われても応じる必要がないということです。 また、義務がないというだけで、効用主側が情状酌量して前渡に応じることはできますが、このときに注意することは、「前渡ができるのは、すでに働いていて賃金支払いが生じている分まで。」 つまり、10日しか働いておらず、「今月はあと10日働いて、合計20日の予定だから、15日分前渡し」というような支払い方は違法です。 と、そういう一般論をふまえて創造するに、貴方は、単に「給与前渡の制度を利用する対象者になっていない」ということではないでしょうか。 つまり、法で定める前渡対応の要件以外で、任意の理由で前渡をするには、それなりの勤務実績と信用を得た人だけだ、と、そういうことではないでしょうか? まずは、「私の立場では、賃金の前渡のお願いはできるのでしょうか?」と聞いてみたら良いのではないでしょうか。
なるほどですね(^o^)/ わかりやすく説明していただきありがとうございます(*^^*)
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