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契約社員の契約についてと有給についてお願いします。 文章力が低いので分かりにくいかもしれません。 まず時系列?

平成25年10月下旬にアルバイトで入社 (黒い猫が目印の会社 荷物の仕分け) 勤務時間は、週5日の22時から翌2時 平成26年2月に契約社員に 契約上の勤務時間は、週5日の22時から翌1時 実際はアルバイトのときと同じく2時までやってました(好きに残業していいということで) 同年5月に契約更新① 同年11月に契約更新② 平成27年5月契約更新③(今までは半年に1回の更新が3ヶ月に一回に変更) 同年8月に契約更新④ 同年10月に次回契約はしないと伝えられる アルバイトのときも含め、契約更新③までは社員1人と面接 契約更新④のときは、少し前に労災を発生させたせいか社員2人(社員2人は自分だけ) 労災を発生させたためか残業禁止に(契約上の1時まで) 社員の言い分は また怪我してもいけないし、反省ってことで と言われました 労災は台車に指を挟み、4針縫う怪我。別にふざけてたわけでもないので、誰にでも起こりうる事故 10月中旬に次回契約は更新しないと伝えられました。 理由は、社内規定に反するだったかと 詳しく聞いたところ、 社員からの再三の忠告に従わない(ヘルメット、アキレスガード、軍手3点着用義務) ・軍手を外している ・ヘルメット、アキレスガードをつけて仕事場に入ってこない それについての自分の言い分なんですが、 確かに軍手は外してましたが、最後に注意されたのは8月頭で契約更新④の時に少し言われた程度。そのあとは一度も外しておらず、当然注意されてません。 ヘルメット、アキレスガードをつけて仕事場に入ってこない ですが、ヘルメットで注意されたのは1,2度帰る際に早く外していて注意されただけでその後は一度も外しておらず、もちろん注意はされてません。記憶にある限りではヘルメットで注意されたのは、5月か6月くらいで、契約更新④のときは特に何も言われませんでした。 アキレスガードはつけてなく手に持って入ってますが、注意されたことはなく、自分以外にも何人か同じことをしています。 自分が言いたいことはこれで何故契約打ち切りなんだ(上記の理由で打ち切りは理解できます)ではなく、 今回打ち切りになった理由は全て契約更新④より前のことで、契約更新④の少し前から現在まで一度も注意されてないのになぜ急に打ち切りなのか と 再三忠告させてしまっだけど、そのあとはちゃんと守ったのになぜ?です。 一応打ち切りを伝えられたときに、 軍手を注意されたのは8月の頭が最後で、それから一度も外してなくて注意されてないのになぜ今なんですか? と、聞いたんですが、 軍手を外してたのはなんで? と返ってきて、○○だからと答えると それは外してもいい理由にはならないよね と、質問とは関係ないことで終わりました。 一月前までに言わないと打ち切りできないので、契約更新④のときは間に合わなかったのだとしたら、 ④のときに言ってくれてもいいし、④のときの契約書の次回契約の更新の有無のところを 更新する場合がありうるにチェックではなく、契約の更新はしないにチェックでいいと思うんです。 今回の打ち切りを無しにしたいわけじゃなく(まぁ他の人もしてるのになんで自分だけ?とか労災やったから大義名分として持ち出したのかなとは思いますが)契約更新④のときじゃなくてなぜ今?って聞きたいんですけど、いかがでしょうか? 納得できてないのは変?聞いたってしょうがない? 色々な意見お聞かせください。 あと、どうせ打ち切りなんだから有給使おうと思ってるんですけど、 最新の給与明細に年休残21とあるんですが、これって21日有給があるってことでいいんでしょうか? ある場合一気に21日有給って使えますか? こちらもお願いします。

質問日2015/10/11 05:41:24
解決済み2015/10/12 19:04:08
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お礼50

ベストアンサー

不審に思われるのはごもっともですが、労災と社内規則遵守の経緯はさておき、有期契約である以上、期間満了をもって会社が契約を更新しないことに違法性はありません。 有休については、21日全部を使い切って辞めることができます。もちろん、連続でも使えます。(当然ですが所定休日を除く) 具体的には、契約満了日から遡る21労働日について、その全部を有休にできます。この場合、会社は取得を拒むことも時季を変更させることもできません。取得させなかった場合は労働基準法39条違反にあたります。 ただし、もし退職日まで労働日がすでに21日を切っている場合は、その日数分だけ有休が残った状態で辞めることになります。 なお、相談先は「労働基準局」ではなく、事業場の住所を管轄する「労働基準監督署」です。

回答日2015/10/11 08:54:37

質問した人からのコメント

一番よかったと思いましたのでベストアンサーにさせていただきます。

回答日
2015/10/12 19:04:08

その他の回答(2件)

  • はい、有給はまとめてでも、バラバラでも21日分使えます(ただし契約終了日まで) 契約更新については、企業の都合で決めれますので仕方がありません。 次の会社では服務規定をちゃんと守りましょう。運送系は、服務規定厳しいですよ。 トラックを出荷場に入れる際、ドアを開けて後ろを見ないと一発で出入り禁止になるところもあるそうです。そう言うところから見ても質問者様の勤務態度では打ち切りになっても仕方がないのかなと思う所存です。

    回答日2015/10/11 21:14:59
  • 会社側はいつでも切れるため契約社員を雇います。都合がいいです。会社規則を守らないのは注意する、されないにかかわらずダメです。会社が労災にするときに労働基準局から厳しく注意されます。有給については、退職のための有給休暇の消化は認められていない会社がほとんどです。会社とかけあって見てください。

    回答日2015/10/11 05:53:35

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