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正社員 試用期間の延長について ご教授お願いします。 正社員の中途採用で働いております。 半年間の試用期間満了を7/7で迎えました。 7/5時点で、今後も働きたい意志を所属部長、総務

部長に伝え、今後について確認した所、その旨を社長に伝えておくとの事でした。 所属部長からは、スキル等は問題はないが、会社では元気に背筋を伸ばして行動する様にとアドバイスを頂きました。 満了日から1日経過後(満了日は日曜の為会社は休みでした)、来週末に確認テストを実施し、合格の後本採用と所属部長よりお話がありました。 ここで質問なのですが、試用期間の延長には事前に労働者、会社間との了承が必要なのではないでしょうか? また、曖昧な期間の延長は問題ないのでしょうか?補足皆様、ご回答ありがとうございます。 試用期間の期間延長は事前に労働者に知らせる必要は無いのでしょうか? ちなみに就業規定には、試用期間の延長について記載はございませんでした。

質問日2013/07/09 03:58:42
解決済み2013/07/10 12:31:41
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ベストアンサー

試用期間を設ける場合、労働契約等で必ず期限を設けていなければなりません。期限が定められていなければ、試用期間自体が無効です。 試用期間を延長する場合は、就業規則等おいて延長できる定め(延長の可能性およびその事由、期間など)がなければならず、延長するためには労働者の同意がなければなりません(大阪読売新聞事件、上原製作所事件、雅叙園観光事件)。 延長する場合も、延長する期間を定めておかなければなりません。延長する場合でも、従来の期間と延長期間を合わせ最長で1年が限度とされています(ブラザー工業事件)。 あなたの場合、最初に定められた試用期間を過ぎていますので、法的には、正式採用されたことになりますから、確認テストの結果、不合格であっても、あなたが自由な意思により同意したのなら別ですが試用期間を延長することはできません。 しかし、普通の人は法律のことなんて知りませんので、試験前、もしくは試用期間を延長されたなどの事態になったのなら、あなたが法律のこと、法的には既に正式採用されたことになっているといったことを教えてあげることだと思いますよ。 <追加> 延長を事前に通知できなければ、法的には正式採用されてことになります。延長したいのなら、事前に通知し、同意がなければなりません。 繰り返しになりますが、就業規則に、延長することができる根拠条文が無いのであれば、延長することができません。

回答日2013/07/09 19:00:22
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質問した人からのコメント

皆様、ご回答ありがとうございました。 会社の就業規定には、試用期間の延長について記載はなく、現在、正社員として勤務しております。 法律の事など非常に勉強になりました。 ありがとうございました。

回答日
2013/07/10 12:31:41

その他の回答(3件)

  • 間違った回答が見られますので、まず法律の話からしますと、試用期間の延長は、何度しても問題ありません。 ただし、期間に関してはおよそ1年までというのが、過去の判例で確定しておりますので、1年までは何度あってもおかしくないことになります。 これらは、就業規則に規定を明示しておく必要があります。 貴方の場合、考えられることは2種類です。 すでに試用期間は終了という解釈で、会社側も形式的に試験を受けさせるだけのケース。 たぶん、これが一番近いと思います。 もう一つのケースは、試験で不合格の場合も想定していて、その場合は試用期間を延長し、しばらくしてから再度テストを実施するケースです。 この場合、貴方が試用期間の延長を拒否すれば、解雇となるのが普通です。 じっさいに多くの場合は、試用期間の延長というのは、会社側が本採用を見極められないということではなく、本採用する気が無い場合に行われます。 そして、退職勧奨による自己都合退職となるようです。 貴方の場合は、まず本採用する気がないことによる試用期間延長は考えにくいので、安心していてよろしいと思います。 【補足】 就業規則で明示していない場合は延長は無効と判断できます。 しかしながら、これも労使の合意があれば延長はできることになっています。 法律論を楯にとって、延長は認められないと貴方が主張すれば、会社としては、通常の解雇で対抗すればよいだけの話なので、あまりこの点を議論しても仕方がない気がします。

    回答日2013/07/09 16:05:06
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  • 2~3回の面接で、採用者の資質など解るはずがありませんから、試用期間の制度が考えられ、何処の事業所も採用しています。 試用期間というのは従業員にとっては不安定な立場ですから、ずっと試用期間ということは許されません。必ず期間を定めないと行けないとされていますから、試用期間の長さについては特に労働基準法等で決まりはありませんが、一般的には3ヶ月とか6ヶ月で、最長でも1年が限度と解釈されています。 御貴殿の場合半年間の試用期間であると、契約されていたなら、これで終了でしょう。引き続き試用期間を延長するというのは、道義的にも許される問題ではありませんから、もし延長の考えが試用側にあるなら、試用期間中に解約の申し入れがあったと、考えて宜しいです。 このままスムーズに、本採用の契約が行われると、お考えください。

    回答日2013/07/09 09:27:28
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  • 最初に契約した時に試用期間延長の上限はありませんでしたか? ないのであれば期間終了です あるのであれば会社側から期間延長の話があるはずです 再度契約を交わして延長する必要があります ないということは本採用となるか、そのまま契約終了となり退職となります おそらく契約は切れているはずです 確認テストの日時と不合格の場合はどうなるのか?合格基準ライン(会社側の都合で決める場合が多い為)は? 会社側に確認してみた方がよいでしょう 普通は期間内にテストを行うのがはずですが・・・

    回答日2013/07/09 06:48:36
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