試用期間に関しては、「試用期間を設けなければならない」とか、「試用期間は○ヶ月でなければならない、という条文は労働基準法始め、他の法律にもありません。 従って、回答は「その会社に委ねられる」です。 ですが、一般的には、2ヶ月~4ヶ月程度の試用期間が標準的な試用期間とされていますが、中には1年という長い試用期間を設けている企業もある様です。 国家公務員の試用期間は6ヶ月とされているようですので、試用期間の目処としては6ヶ月以内程度で設けるのが適切かと思われます。 ブラザー工業事件という判例があります。 ブラザー工業は当時、入社後6ヶ月を見習い社員期間、その後さらに6ヶ月~12ヶ月の試用期間を設けていました。この事件では、裁判所として試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであり、見習社員の期間の上に更に試用期間を設け、結果1年以上労働者は安定した立場にはならないという趣旨で会社側が敗訴となりました。 そもそも、試用期間というのは、文字通り会社が労働者の人間性や仕事の能力が、その職場にふさわしいかどうかを判断するためのテスト期間です。 余りにも、長すぎるのは「試みに用いる」という本来の趣旨と異なりますね。
試用期間の長さについては、特に労働基準法等で決まりはありません。 会社と従業員は対等です。いつまでも試用期間としては互いに信頼を無くしますので、基本的に3カ月~6ヶ月が落とし所です。余りにも長すぎる試用期間であれば少し経営感が歪んでいるかもしれません。
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