試用期間の長さを争った裁判(ブラザー工業事件)では、1年を超える試用期間は公序良俗に反し無効とされました。このことから、試用期間は、長くても1年が限度とされています。
通常は長くても半年でしょう。仮に1年後に正社員拒否(解雇)したとき、解雇に関する法理が適用され、解雇権濫用となる可能性は高いです。といっても、労働者が争ったときの話ですが。
有給が取りやすいです。年間5日以上取れていない場合は、上司からメールで年休推奨メールが届くこともあります。フレックス制度、公用・私用外出も認められています。コロ...
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