まあ36協定に関わる内容で入社してない人に個別に話すのがそもそもおかしいと思いますが。
雇用契約は書面化していないと無効です。 東芝の担当者の話は、労働実態として「終電まで残業することもありますよ」という状況説明のようなもんでしょう。別におかしくなないのですよ。 労働条件とかは個別に書面で交付するものなので。就業規則や賃金規程等は各職場のPC等で常時閲覧可能であれば、個別の交付をしなくても良い場合があります、 実際どうなるかというと、試用期間が満了して正社員(社畜)として勤務することになると、おそらく社内労働組合に加入することになり(当然第二人事部という御用組合ですが)、会社と労働組合が超過勤務に対する協定(三六協定)を締結していれば、組合員はその協定に基づいて就労する義務があります。 試用期間中はよほどの突発事態でない限り、残業なんかさせませんよ。 その時に正式な雇用条件が示され、当然会社と労働組合の協定も書面化されたものが交付されるわけで、その時から有効となります。
契約として口約束が有効か否かという意味では口頭での意思表示は有効です。 契約云々というよりも、業務上、深夜残業があり得るということでの入社あれば、一切残業はイヤです。とはいかないのかと思いますね。 もちろん、毎日終電で、単月で160時間残業とか過労死ラインまで行くのは問題ですが。 厳しい言い方をすれば、そのマインドで入社してもうまくいかないのではないですか?
法律上要式行為又は法律上書面の作成義務がない限りは有効です。 まぁ都合が悪くなり証拠がない事を言い訳にゴネるのはアレな人の典型ですね。
口約束では言った、言ってないとなるだけですので、裁判になれば、証拠がない限り、「言ってない」が勝ちます。
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