子会社に売上を一切計上せず、親会社に直接計上してしまう、ということでしょうか。 そうでしたら、簿記会計の原則を外しており粉飾決算となりますので、会社法違反、税法違反などが考えられます。 現実的なペナルティとしては、子会社に対する追徴課税等が考えられます。 なお、上場企業なら、金額等によっては東芝事件などで話題となったペナルティが課せられるおそれが出てきます。
会社は、会計学と会社法それぞれの摘要を受けますが、それに関連して子会社も会計学、会社法の摘要を受けることになります。子会社は完全子会社と子会社の二種類があります。 質問の=子会社の売上をすべて親会社が計上する・・・・・という抽象的な表現の場合では会計学・会社法のいずれにも該当はしませんが、会社法の中では子会社の計算で行う利益供与の禁止(120条1項)、利益供与罪(970条)という条項がありますから、親会社が子会社に対して、連結決算に計上されない純資産などの利益供与を求めれば当然法的な処罰を受けることになります。東芝のケースを参考にした回答が有りますが、全くの出鱈目です。この回答者は出鱈目を平気で撒き散らす不届者ですから信用してはいけません。東芝の場合は実体のない架空売上の計上で会計監査を潜り抜けたものですから親会社が子会社の売上を計上したものではないのです。恥知らずの回答です。
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