内定取消は採用後の解雇と同じく,解雇権濫用法理により制限されるため,これが適法と認められるのは, 「採用内定当時知ることができず,また知ることができない」事実がのちに判明し,しかもそれにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合に限られます(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。 かつ,仮に採用内定後に新たに見つかった事実であったとしても,確実な証拠に基づくものでなければならず,確実な証拠なく採用内定取消をすることはできません(オプトエレクトロニクス事件・東京地裁平成16年6月23日判決)。 よって,これらに該当した場合,不当な内定取消であるため,慰謝料請求は認められます。
ありがとうございます。
内定取消に明らかに違法性がある場合は和解金という形で請求は可能なようです。 https://omotenashi.work/column/bits_of_knowledge/12608
福利厚生はちゃんとしていたし、当時 田舎の割にはボーナスも20万以上貰えてたので待遇は良かったです。クリスマスにはニューヨークに住んでる会長から毎年クリスマスカ...
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