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内定取り消しの損害賠償についてですが、雇用契約の書類やハローワークなどの紹介でないと出来ないのでしょうか?

私は求人情報を見て採用の返事をもらい、お店の開店準備という理由で勤務日を2ヶ月の間、何回も延ばされた揚句に、今日お店の方がやはり人は雇わないでやっていく。との理由で採用を取り消されてしまいました。 あまりにも急で納得出来なかったのですが、書類などで契約を交わした訳ではありません。 個人で経営されてるお店なので… 先週までは、勤務日を決めて連絡すると言って、2ヶ月も待たしておいて、 今日いきなりこういう電話が来たのですが、損害賠償なども無理なのでしょうか?

質問日2010/04/13 23:54:49
解決済み2010/04/28 10:10:21
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ID非公開さん

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>内定取り消しの損害賠償についてですが、雇用契約の書類やハローワークなどの紹介でないと出来ないのでしょうか? できないことはありまえんが、言った言わないの論争になるケースがほとんどです。 契約書の交付、誓約書の提出、年金手帳や雇用保険被保険者証の提出、研修への参加等があれば、始期付解約権留保付の労働契約が成立していると認められる可能性があります。 本来は約束したことを破るのだから、民法415条でいう債務不履行に該当する可能性はあります。 就職活動をやり直すことにより被った不利益分を損害額として会社の内定取消との相当因果関係があるということで、損害賠償請求をすれば認められる可能性はあります。 ただし、就業開始日が決まっていないというのが難しいところかもしれません。 裁判の判例法理は新卒のケースが多く、参考になるかどうか分かりませんが、最高裁の大日本印刷事件というのが判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.htm

回答日2010/04/14 21:24:18
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