上司の人が代わりに探すんじゃないのでしょうか?※しごとカタログから投稿された株式会社ヤオコーについての質問です
労基法ではそのような状況についての規定は見当たりません。別の法律によることとなります。例えば強要されたのであれば、刑法ですから警察にとか。
労働基準法には、お書きになっている内容に関しての条文やルールの記載はありません。 単に「義務のないお願い」をされている状態であり、義務がないからこそ断ってもいいし、義務はないが従うのも自由です。 法律でどうこう出来る問題ではなく、あなたの自由選択になります。 「代わりの者が確保できなかったので、お前の休みは認めない」と言われても、出勤さえしなかれば休みは成立します。まさか強制拉致→強制労働なんてことは出来ませんから。 なので法律違反とは、 「代わりの者が確保できなかったので、お前の休みは認めないと言っていたのに出勤してこなかったな!ならば減給だ、シフト外しだ、クビだ!」みたいな不利益が生じて、初めての法律違反です。
貴方の言う「休む」と言うのが「有給休暇」であるならば、人員不足を理由に拒否はできません。 そうではなく、単純に「急に休んでしまう」話であれば、労働基準法には記載のない話となるので、社内でのルール(就労規則)が適応されます。
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