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上司に休む時は代わりの人を探して欲しいと言われました。 労働基準に関わらないのでしょうか?

上司の人が代わりに探すんじゃないのでしょうか?※しごとカタログから投稿された株式会社ヤオコーについての質問です

質問日2023/09/16 22:52:32
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回答(6件)

  • 急な時には仕方ないんですけれど、 うちの場合には前もって数日後に休みたい場合には とりあえず代わりに出れる人は自分で探します。 で、「〇日にお休みしたいんですけど、○○さんが代わりに出てくれるって言ってるんですが、いいですか?」って感じですね。 で、その休みたい日の忙しさに応じて、変わりださなくてもいる人でやるよっていう時もあれば、じゃ、かわりにでてもらってくださいって日もあります。 シフトを組む段階ではシフト作るのは主任の役割ですが、 個々の都合による変更は主任の役割という認識はないですね。

    回答日2023/09/19 14:59:33
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    ID非公開さん
  • 法律は関係ないです。 上司が貴方に頼んでくるのも自由ですが、 貴方が従う必要もありません。

    回答日2023/09/17 08:43:34
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  • 労基法ではそのような状況についての規定は見当たりません。別の法律によることとなります。例えば強要されたのであれば、刑法ですから警察にとか。

    回答日2023/09/17 08:42:52
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  • 労働基準法には、お書きになっている内容に関しての条文やルールの記載はありません。 単に「義務のないお願い」をされている状態であり、義務がないからこそ断ってもいいし、義務はないが従うのも自由です。 法律でどうこう出来る問題ではなく、あなたの自由選択になります。 「代わりの者が確保できなかったので、お前の休みは認めない」と言われても、出勤さえしなかれば休みは成立します。まさか強制拉致→強制労働なんてことは出来ませんから。 なので法律違反とは、 「代わりの者が確保できなかったので、お前の休みは認めないと言っていたのに出勤してこなかったな!ならば減給だ、シフト外しだ、クビだ!」みたいな不利益が生じて、初めての法律違反です。

    回答日2023/09/17 08:10:24
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  • 単なる「依頼」なので違法性はないです。

    回答日2023/09/17 06:32:05
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  • 貴方の言う「休む」と言うのが「有給休暇」であるならば、人員不足を理由に拒否はできません。 そうではなく、単純に「急に休んでしまう」話であれば、労働基準法には記載のない話となるので、社内でのルール(就労規則)が適応されます。

    回答日2023/09/16 23:10:00
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