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公休日に有給を取得するように会社から言われたのですがこれは違法ですか? 私は派遣会社の正社員として働いていて 現在ソフトバンクスタッフとして派遣されています。

所属している派遣会社から公休日に有給を取得するように言われました。 理由として、現在の派遣会社は他のキャリア(ドコモやauなど)の案件も持っているのですが他のキャリアに比べてソフトバンクは月に1、2日休みが多い月があります。 就業規則では出勤日数は21となっているのですが ソフトバンクはそれに満たない月があります。 (給料は他のキャリアと同じです) そのことが現在他キャリアで働いている人から不満が出たらしく公平性を保つために公休日に有給を取るか、もしくは公休日に研修などで出勤するか選ぶように言われました。 ただそうすると使用できる有給がどんどん減っていくし 現にあと2日しか有給が残っていません。 こう言った公休日に有給を取得するように言ってくるのは違法ではないのでしょうか?

質問日2023/06/03 09:53:17
解決済み2023/06/03 19:39:20
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ベストアンサー

その公休日は勤労の義務がない、つまり元々休みですよね。その前提でお答えします。 有給休暇は勤労の義務が免除される日、ないし時間を指します。 公休日は元々勤労の義務がないので、有給によって勤労の義務を免除することができません。従って有給を取得できませんから会社が行おうとしているのはフェイク、つまり有給を取得させたふりとなり当然違法です。 また、仮に合法だとしても今まで休みだった日を勤務日に変更するという事になりますから不利益変更に該当します。これは労働者の合意がない場合無効であり違法です。 上記2重の意味で会社の指示は違法でありそもそも無効であると言えます。

回答日2023/06/03 11:08:47
なるほど1
ありがとう1

その他の回答(1件)

  • 主さんは、派遣先に送り込まれている派遣社員ですので、派遣先の公休日(休業日)があなたの休日でなく、派遣元の設定した休日に休むことになります。ほぼ派遣先休業日=あなたの休日なのでしょうが、お書きのとおり月1日、2日就業日が生じるのでしょう。 ですので、派遣先の休業日で、派遣元の就業日とした日は、派遣元が就業場所を提供する責務があり、それができなければ使用者責めの休業手当支払となります。その低額の手当をきらって主さんは年次有給休暇をきることもできます。 ご質問は、研修(就業日にて就業場所の指定)を派遣元が設定していますので、使用者責めの休業はなく、研修に出席して就業義務をはたすか、年次有給休暇を切るかになります。

    回答日2023/06/03 11:53:02
    ありがとう1

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