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休業手当についてですが 労働法のことを最低限の認識さえ出来てるか怪しいアルバイトです 先程ニュースで知ったのですが雇用調整助成金なるものが90%から100%になるという記事を見ました。

毎日新聞の記事です。 自分は小さな包装工場で三年目の勤務です。時給は1000円です 今月分の給料が入った時に社長から 休業分の六割は皆さんに振り込ませていただきました。 とのことを言われ明細書を見ると休業補償が24000円と記載されてました。 先月は休業日5日なのでおそらく時給が600円と計算して4800×5なのでしょうが、 自分は休業補償拡大によって時給900円換算で36000円貰えるものだと思っていました。 今回の記事を見て本来なら自分の場合、補償額上限8330円なので満額8000円分支給されると思っていましたが違いました。 これは制度が直近になって拡大されたから六割申請で六割だけ払われてしまったのか 単に自分が制度を勘違いしてるだけなのか どちらでしょうか また単に会社側もしくは厚労省?のミスだった場合、不足金は後に支払われたりするのでしょうか?

質問日2020/04/26 15:29:13
解決済み2020/04/26 17:04:13
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ID非公開さん

ベストアンサー

わかりやすい資料が厚労省にありました https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf#search=%27%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91+100%EF%BC%85%27 労働基準法第26条で休業手当は6割以上と決められています。 9割というのはその6割のうちの9割を助成するというものです。 つまりご質問者様に支払われた24,000のうち21,600は国からの補助が出ているということです。法的には何の問題もありません。 もし休業手当10割だとすると40,000支給の36,000補助になります。 この場合だと企業の負担が3,400→4,000と増えてしまうので企業側としては厳しくなるわけです。 これが今度の拡充案で法定6割分を9割、6割以上を10割助成するようになります。 もし仮に10割手当を出したとすると40,000支給37,600補助(24,000×90%+16,000×100%)で企業側の負担も変わらず受け取れる額も増えるというわけです。 ただ上記の資料にもあるようにこの措置は先行表明であり、詳細は5月上旬に発表となります。

回答日2020/04/26 16:06:51
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質問した人からのコメント

なるほど この制度は労働者というより労働者を保証する企業の為にあるんですね。 だから雇用調整助成金が100%保証になっても、自分の一日あたりの4800円に対して企業への助成金が9割から10割になるだけで自分に対する保証金が増えるわけではないと 皆さんの説明で理解できました。ありがとうございます。 公式と言いますか大元の労働省のPDFを添付してくださった方をベストアンサーに選ばせていただきます。

回答日
2020/04/26 17:04:13

その他の回答(2件)

  • 新型コロナによる休業は「使用者の責任ではない」(厚労省)ため、使用者には労基法26条の休業手当支払い義務はありません。 雇調金は、休業させた労働者に賃金を支払った場合(休業手当ではない、特別の有給休暇)、その額の一定割合を会社に助成するものです。不足金という概念は生じません。 休業に対する賃金をいくらにするかは、会社の判断になります。 でも10割助成ならば、本来の賃金欲しいですよね。 他の社員とも相談して、みんなで社長と話し合ってみてはどうでしょうか。

    回答日2020/04/26 16:17:50
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  • 前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限8,330円)となります。 たとえば、平均給与額が15,000円で休業手当を9,000円(平均給与額の60%)支給した場合、8,100円(休業手当の9割)が助成されます。 雇用調整助成金を受けるには、「計画届」と「支給申請」を提出しなければなりません。 提出の期限は6月30日(火)です。 申請が大変で、諸手続きが間に合っていないのだと思います。

    回答日2020/04/26 15:49:23
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